デジタルIDライセンスおよびサービスプロトコル


イントロダクション

デジタルアイデンティティライセンスおよびサービス契約(以下「本契約」と略称する)は、デジタルアイデンティティサービス提供者と共同で締結され、本契約は契約の効力を有する。各条項の内容、特にデジタルアイデンティティの責任を免除または制限する条項(以下「免責条項」)、ユーザーの権利を制限する条項(以下「制限条項」)、紛争解決方法と司法管轄を約束する条項、およびサービスを使用する個別の合意を慎重に読んで、十分に理解してください。前述の免責、制限、紛争解決方法、および管轄条項は、本契約書の第2条などの関連条項を含むが、これらに限定されない黒の太字、カラーマーカー、またはその他の合理的な方法で注意を促すことができます。本契約書に同意することを確認する前に、またはデジタルアイデンティティサービスを使用する前に、前述の条項をもう一度お読みください。


一、【ユーザー情報収集、使用及び保護】

1.1 デジタル化されたアイデンティティに同意し、本契約の履行のために個人情報を収集する権限を与えます。デジタルアイデンティティサービスを使用する際に、デジタルアイデンティティは『デジタルIDプライバシー保護ガイドライン』および特定のサービスプライバシーポリシー(あれば)に規定された方法で、サービスを使用する際に積極的に提供したり、サービスを使用したりすることによって生成された情報を収集して、サービスを提供したり、最適化したり、アカウントの安全を保障したりします。


二、【ユーザー行動規範】

2.1 あなたは自分のアカウントの下のすべての行為に責任を負わなければならないことを十分に理解して同意して、あなたは自分のアカウントの下のすべての行為に責任を負わなければなりません。

2.2 本契約の約定に従ってデジタルアイデンティティサービスを使用することができるほか、デジタルアイデンティティの知的財産権を侵害する行為や、デジタルアイデンティティやその他の第三者の合法的権益を損なう行為を行ってはならない。

2.3 デジタルアイデンティティサービスまたはデジタルアイデンティティサービスを使用する際には、次の行為を含むがこれらに限定されない、デジタルアイデンティティサービスまたはデジタルアイデンティティサービスを利用して違法な違反行為をしないようにするための法的規制を遵守する必要があります:

(一)憲法で定められた基本原則に違反する場合、

(二)国家の安全を害し、国家の秘密を漏洩し、国家政策を転覆し、国家統一を破壊した場合。

(三)国家の栄誉と利益を損なう場合

(四)英雄烈士の事跡と精神を歪曲、醜化、冒涜、否定し、英雄烈士の名前、肖像、名誉、栄誉を侮辱、誹謗またはその他の方法で侵害する場合

(五)テロ、極端主義を宣伝し、またはテロ、極端主義活動の実施を扇動する場合

(六)民族の憎しみ、民族差別を扇動し、民族団結を破壊する場合、

(七)国家宗教政策を破壊し、邪教と封建迷信を宣伝する場合

(八)デマを流し、社会秩序と社会秩序を乱す場合

(九)わいせつ、ポルノ、賭博、暴力、殺人、恐怖、または犯罪を教唆する場合

(十)他人を侮辱又は誹謗し、他人の名誉、プライバシー及びその他の合法的権益を侵害する場合

(十一)社会の公徳に背いた場合

(十二)法律、行政法規及び国の規定により禁止されているその他の内容のもの。

デジタルアイデンティティサービスやデジタルアイデンティティサービスを利用して、次のようなコンテンツを含む不良情報を作成、コピー、配布することはできません:

(一)誇張タイトルを使用して、内容がタイトルとひどく一致しない場合、

(二)スキャンダル、スキャンダル、悪事などを宣伝する場合

(三)自然災害、重大事故などの災害を不当に評価した場合、

(四)性的暗示、性的挑発など人に性的連想を起こさせやすい場合、

(五)血なまぐさい、おどろおどろしい、残忍などの人の心身の不調を示す場合、

(六)群衆差別、地域差別などを扇動する場合

(七)低俗、低俗、媚びた内容を宣伝する場合、

(八)未成年者の不安全行為の模倣と社会公徳違反行為、未成年者の不良嗜好の誘導などを引き起こす可能性がある場合、

(九)その他のネットワーク生態に悪影響を与える内容。

2.4 法的に許可されているか、デジタル化された個人情報の書面による許可がない限り、次の行為には従事できません:

(1)デジタル化されたアイデンティティをスキャン、探査、テストして、その中に存在する可能性のあるBUGまたは弱点を検出、発見、検索する、

(2)デジタル化されていない他のアイデンティティ明示許可されていない行為。


三、【その他】

3.1 デジタルアイデンティティ開発および維持管理組織は、デジタルアイデンティティの関連ページで最新バージョンのプロトコル条項を参照できる、必要に応じて本プロトコル条項を変更する権利があります。本契約の条項が変更された後も、デジタルアイデンティティサービスを使用し続ける場合は、変更を受け入れた契約とみなされます。

3.2 デジタルアイデンティティ開発および維持管理組織による注意事項:自己保護に注意し、だまされないように注意する。


デジタルアイデンティティ開発および維持管理組織